税理士開業後すぐに軌道に乗せる方法

2024.7.24
税理士開業後すぐに軌道に乗せる方法

税理士パートナーは、税理士の独立開業を支援します。ネットでかんたんに集客できるようになって開業しやすくなったといっても、顧客の引継ぎ等がないと、本当にやっていけるのかどうかと開業には不安を感じるものです。ここでは、開業後すぐに軌道に乗せる方法をご紹介します。開業のための手続きや準備すること等は、他サイトでいくらでも解説されているので、ここでは省略します。とりあえず自分で集客できるようになるまで、生活の心配がなくなる(軌道に乗せる)方法です。

税理士開業後すぐに軌道に乗せる方法

税理士開業につきまとう不安

税理士は、税理士事務所勤務後に独立開業、公認会計士から税理士登録して独立開業、国税・税務署を退職して独立開業、大きくこの3つのパターンのいずれかで開業します。税理士事務所に長年勤務した経験のある先生は、元勤務先からの顧客の引継ぎや外注を受けることによって、当面の生活費を賄う方もいますが、最近は全くのゼロから開業する先生も増えてきました。それは、ネットでかんたんに集客できるようになったことも起因しています。(実際は、強みをPRする、ターゲットの絞り込み等、ネット集客も大変ですが、なんとかなるだろうと思って開業する先生が増えたことは間違いありません)
それでもやはり不安になるのが開業です。開業したときには、自宅兼事務所だとしてもパソコンや会計ソフト、名刺など少なからず設備投資は必要となり、手持ち資金は減ります。ホームページを立ち上げるにしても、すぐに集客ということも難しいでしょう。開業後数か月~半年位は、本当に生活できるのであろうか?と不安の日々を過ごす先生がほとんどです。

税理士開業後すぐに軌道に乗せる方法

開業後すぐに軌道に乗せる(不安をなくす)方法は、ズバリ!「同業である税理士事務所から外注を受ける」です。元勤務先から顧客の引継ぎや外注を受けている先生には、当然の話に感じると思いますが、これが税理士としてすぐに不安をなくす唯一無二の方法です。公認会計士からの登録や、国税OB(一部の先生)には、法人・個人事業主の税務経験が無い方も少なくありません。法人や個人事業主から税務申告等の依頼があったとしても本当に大丈夫か?と緊張して対応している先生もいらっしゃるのではないでしょうか。となると、やはり先輩税理士事務所からの外注を経験して仕事を覚えながら、自分で集客するできるこの方法が手っ取り早いということになります。税理士事務所に勤務経験がある先生にとっても、すでに信頼関係が築けている顧客に対応することで、営業の手間も省けます。(貸し倒れリスクも小さくなります)

税理士事務所の外注の注意点

外注を受ける際の注意点

外注を受ける際は、契約内容に注意してください。とくに元勤務先から外注を受ける先生もいらっしゃるようですが、その場合は契約書を作成せず口頭契約になっていたり、契約条件も曖昧になり、言った言わないの問題が起きやすくなります。元勤務先でやりやすいというメリットもありますが、独立した立場として契約内容には慎重になるべきです。新規で外注を受ける場合も、同様に契約条件に注意しましょう。顧客からの報酬を案分する方法で外注を受けることが多いので、取り分についても先に決めた方が良いでしょう。

後継者募集の注意点

税理士パートナーでは、後継者募集の案件もあります。(最近は増加傾向です)もちろん、いきなり「後継者になってほしい」ということはなく、最初は外注しながら少しずつ顧客を引き継いでいってほしいといったお仕事です。こちらも外注と同じく最初の契約内容に注意してください。また、後継者を募集している税理士事務所には、長年勤務している番頭さんのような職員がいることがあります。その人とうまくやれるかも最初のうちに判断した方が良いでしょう。

外注してくれる税理士事務所はどこにいる!?

外注してくれるような税理士事務所はどこにいるのでしょうか。そもそも税理士は委任契約となるため、「委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるとき」でなければ再委託できないとされています。(2020年民法改正で、明文化されました。民法644条の2第1項)つまり、顧問先から再委託の承諾を得られる税理士事務所が外注できるということです。税理士パートナーは、同業である税理士事務所同士をマッチングして開業を支援する日本唯一のサービスです。(特許出願中)
ぜひ、税理士パートナーに情報登録して、外注できる税理士事務所からのお仕事情報をご覧ください。

税理士パートナーで収益確保

税理士パートナーに情報登録

税理士パートナーでは、情報登録していただいた先生に、同業である税理士事務所から外注情報(仕事情報)をお知らせしております。登録条件は、税理士登録2年以内または開業1年以内であることです。(税理士登録が2年以上であっても、開業が1年以内であれば情報登録可能です)そのほかに、試験合格や公認会計士からの登録、国税・税務署OBのどのパターンでの開業か、税務経験の有無、会計ソフトなどを登録していただきます。情報登録した情報を税理士パートナーが勝手に公開することはありませんので、ご安心ください(公開の承諾をいただいたうえで、依頼者側に公開します)

税理士パートナーから仕事情報を受け取る

税理士パートナーに情報登録が終わったら、仕事情報を受け取ります。仕事情報は匿名です。(ノンネームシートのようなものです)興味がある仕事があった場合は、依頼者側の情報を公開申請していただければ、依頼者の情報を公開いたします。この段階ではあなたの情報は依頼者側に公開されていないため、依頼者の情報を見たうえで断ることも可能です。問題なければ、公開を許可してあなたの情報を依頼者側に公開します。その後打合せのうえ、契約といった流れです。税理士パートナーの利用は無料です。自事務所の集客ができるようになるまでの期間、同業である税理士事務所から外注を受けて、開業後すぐに軌道に乗せて不安を払拭しましょう。